イミグレーションに関するよくある質問

Q1:私はESTA(「エスタ」)(ビザ免除)で米国に入国したのですが、新型コロナウイルス蔓延時に飛行機での旅行を避けるため、この旅行時に90日以上滞在することはできますか?

A1: あなたは許可された滞在期間内に、米国国土安全保障省 税関・国境取締局の現地事務所に連絡を取り、希望日に出発するための滞在延長をリクエストすることができます。パスポートのコピー、入国日と連絡先の情報に加え、補足の書類(医師からの手紙やフライトキャンセルの通知など)とともに、こちらのアドレス:honoluludutyofficer@cbp.dhs.gov まで、Eメールで申し出てください。

Q2: 私のB1/B2訪問者ビザは1ヵ月以内に期限が切れてしまいます。将来入国できなくなるような危険にさらされることなしに、期限日を超えて米国に滞在する方法はありますか?

A2: 貴方は、必要な補足書類ともに I-539書式を提出することで、貴方のステータスでの滞在の延長を申請することができます。ただし、許可された滞在期間の間にUSCISに真正書類一式を提出しなければなりません。貴方が許可された滞在金は、パスポートの最新の入国スタンプをご覧いただくか、こちらのページhttps://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home からI-94の記録をご確認いただくことができます。

Q3: 私の雇用主は今年、私のためにH-1bビザの電子登録を申請しました。コロナウイルスの世界的流行により、H1bのプロセスに何か変更はあるでしょうか?

A3: 2020年3月31日以降、貴方の雇用主はH1bの申請が通ったかどうかを知ることができます。もし通った場合、雇用主は2020年4月1日から90日以内に、H1-b 請願書式を提出しなければなりません。2020年3月20日を発効日として、USCISはすべてのI-129 およびI-140による請願(雇用ベースの就労ビザとグリーンカードの請願)に対するプレミアム手続(15暦日以内の手続き)を一時停止しています。ですので、USCISによるプレミアム手続の再開の知らせがあるまでは、貴方のH-1bの請願に対し、プレミアム手続を利用することができません。今までに入った情報では、F-1 学生ビザからのステータス変更によるH-1bの請願のプレミアム手続は2020年5月27日以降に、その他のH1-b請願のプレミアム手続は2020年6月29日以降に再開するとしています。が、コロナウイルスの世界的な流行により更に遅延する可能性があります。

Q4: 現在、H-2A及びH-2Bステータスの臨時の従業員がいます。が、残念なことにコロナウイルスの世界的な流行により、これら従業員の契約を履行することができません。どうすれば良いでしょうか?

A4: H-2AとH-2Bの規則では、雇用を不可能にする、雇用主の管理の及ばない事態が発生しない限り、雇用主は彼らの雇用の4分の3を保証する必要があります。COVID-19は、雇用主が雇用を終了することを許可するための規則に規定されているように、ほとんどの場合神の行為とみなされるか、例外のリストに含まれると思われます。ただし、雇用主として貴方は、認証担当官より「契約不可能」という決定を下されるまでは、労働契約に基づく貴方の義務に引き続き責任を持たなければなりません。そのため、「契約不可能」の規定に基づき、認証担当官に対してタイムリーに救済を申請するために、弁護士の手助けを求めることがたいへん重要になります。

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